学校薬剤師会の紹介

  学校薬剤師について

   学校薬剤師は、文部省の学校保健法によって幼稚園、小学校、中学校 、

高校に委嘱され校内における環境衛生の維持及び改善と保健管理について

指導、助言を行い、必要に応じ試験、検査または鑑定をしています。  

 

 学校保健法

  第2条

     学校においては、児童、生徒、学生または幼児および職員の健康診断、環境

     衛生検査、安全点検その他の保健または安全に関する事項について計画を立

     て、これを実施しなければならない。    

  第3条

     学校においては、換気、採光、照明および保湿を適切に行い、清潔を保つな

       ど環境衛生の維持に努め、必要に応じてその改善を図らなければならない。

 

 学校保健法施行規則第22条の2

  環境衛生検査の実施項目

  (1)飲料水、水泳プールの水の水質ならびに排水の状況

  (2)水道水および水泳プール(付属する施設及び設備を含む)ならびに学校給食

    用の施設及び設備の衛生状態ならびに浄化消毒などのための設備の機能

  (3)教室その他学校における採光及び照明

  (4)教室その他学校における空気、暖房、換気方法及び騒音

  (5)その他校長が必要と認める項目